倒産防止共済の会計処理・解約手続き

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◆倒産防止共済の会計処理・解約手続きの解説

目次

◆倒産防止共済制度とは?

倒産防止共済制度とは、その名前の通り、取引先企業の倒産によるダメージを受けた際に、連鎖倒産を防止出来るように構築された共済制度の事です。(※現在倒産防止共済は経営セーフティー共済と呼ばれております)

企業を経営している以上、自分の会社が健全経営でも、不慮の事態である「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわからないものです。

どれだけ信頼の置ける関係にあったとしても、取引先のふところまではわかりません。

また「計画倒産」などがあるように、「資金繰りに追いこれている企業」は、非情な手段を講じてくる場合も残念ながら存在します。

中小企業倒産防止共済制度は、このような不測の事態に直面してしまった場合に一定の範囲で
●無担保
●無保証人

 で資金を融資してくれる共済制度のことです。

倒産防止共済の申請書【図】

倒産防止共済に加入するには、中小機構(独立行政法人)が発行している申請書を手に入れる必要があります。

申請書は中小機構のホームページから請求することが可能です。

申請書は一度に複数送付してもらうことが可能となっておりますので、記入間違いなどがあった際の予備として2部申請しておくと便利です。

◆倒産防止共済制度の仕組み

倒産防止共済制度では、毎月一定の掛金を積み立てていきます。

そして万が一、取引先が倒産した場合には、「積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)」で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。

中小企業が倒産するケースの大半は、取引先からの手形の不渡りや入金の遅延によって自社の借入金の返済が滞る債務不履行による連鎖倒産や法人税などの支払いが困難になり倒産してしまう黒字倒産であると言われております。

経営者としては、万が一の連鎖倒産を防止する上でも倒産防止共済への加入を早い段階から検討しておきたいものです。

◆共済制度の運営者

小規模企業共済制度の運営は、独立行政法人である「中小企業基盤整備機構」が運営しております。

この中小企業基盤整備機構は国家が全額を出資しており、運営に関わる経費は国家が負担しております。

国家が運営している、という事は、当然ですが基本的に倒産はおこりません。

国家が制度を作成しながらも出資基盤が原則掛け金で運営されており、保全措置が軟弱な国民年金基金などと比較すると倒産防止共済は安全性が高い商品であると考えてもよいでしょう。

◆経営セーフティー共済とは?

経営セーフティー共済とは、2006年8月に決定された中小企業倒産防止共済制度の愛称です。

ですから、経営セーフティー共済=倒産防止共済制度となります。

以前は、経営セーフティー共済と呼ぶことはありませんでしたが、近年、少しずつこの愛称の扱いが浸透してきております。

愛称を用いた理由は、制度の安全性、親しみやすさを高める事が目的であるとされております。

倒産防止共済では、名称がリアル過ぎる点が親しみやすさに欠けていたという事かもしれません。

◆倒産防止共済の加入資格

倒産防止共済制度に加入するには幾つかの条件が設定されております。

現在の倒産防止共済の加入資格は以下の通りです。

●事業経営を最低1年以上行っている中小企業者であること
●従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人であること
●従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人であること
●従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人であること
●従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人であること
●企業組合、協業組合など

◆倒産防止共済の掛金の単位について

倒産防止共済制度の掛け金は「毎月の5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円単位)」で任意で掛金を設定する事が出来ます。

また、この掛け金は加入後、増額も減額もでき前納も可能です。

ただし、減額する場合に限り一定の要件が必要となります。

掛金の満額は800万円までです。

これは倒産防止共済制度では、掛金の十倍までの融資を行い、その限度額が8000万円までの保証に限られている為です。

※以前は掛け金の上限額が400万円までとなっておりましたが、補償額の増額に伴い積立掛金の上限額も変更となりました。

◆実際に取引先が倒産した場合の借り入れ可能金額

実際に取引先が倒産した場合に倒産防止共済制度を活用する場合の借り入れ可能金について確認しておきましょう。

倒産防止共済制度では、取引先が倒産した場合の借り入れ可能金額は「掛金の十倍まで」と定められております。

ですから、もし制度の利用を検討する時点での共済の掛け金が200万円積立られている場合は、借り入れ可能上限額の上限は200万円の十倍に当たる2000万円となります。

尚、累積の積立額が満額の800万円に達している場合は、8000万円までの融資を受けることが可能です。

◆実際に倒産防止共済を利用した場合の実質金利

取引先の倒産が確定し、倒産防止共済制度を実際に利用した場合について確認しておきましょう。

中小機構ホームページはページが分散されすぎており、知りたい疑問がやや解りにくいサイト構造になっている為、具体的な金利などの情報が見落とされがちです。

尚、取引先倒産時に中小機構から融資を受ける場合の金利は倒産防止共済の返済方式で返済する場合に限り無利息です。

しかも無担保、保証人も必要ありません。

しかし、実際に共済金の貸付けを受けた場合は貸付金の10分の1が掛金から控除される事が明記されております。

これは、単純に10%の金利と考える事もできますが5年の元金均等でしっかり返済を行った場合では「実質金利4%以上の金利」を支払っている事と同じ事です。

尚、返済期日に間に合わずに返済が遅れてしまった場合は年14.6%の違約金が発生します。

こうしてみると、無担保、保証人なしという利点はあるものの、本来の連鎖倒産防止という趣旨で倒産防止共済制度を活用する事は出来る限り避けたい制度であると考える事もできます。

ですから、この制度の最大の魅力はやはり利益が大きくなると想定される年度の節税効果であると言えるでしょう。

◆共済の掛金の支払い方法

倒産防止共済の掛け金は、基本的に「口座振替」となります。

また、倒産防止共済の掛け金は、一括で前納して納めることも可能です。

尚、掛け金の引き落としは毎月27日です。

もし27日が土曜・日曜・祝日に該当する月の場合は口座引き落としは翌営業日となります。

◆倒産防止共済制度の確定申告の方法~個人~

倒産防止共済制度を利用している個人事業主の方が掛金を必要経費に算入する場合は、「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」という書類を作成する必要があります。

この書類は、税理士に申請すると、簡単に作成してもらう事が出来ます。

完成した「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」は確定申告の際に、確定申告書に添付して提出します。

これで、法人の手続きは完了です。

◆法人の会計処理

倒産防止共済制度を利用している法人が掛金を必要経費を「損金」として算入する場合は、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」という書類を作成する必要があります。

個人の場合は「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」と異なる点に注意です。

この書類は、税理士に申請すると、簡単に作成してもらう事が出来ます。

尚、この明細書の用紙は、税務署にありますので、税務署に行く際にはついで貰ってきて、どのようなものか確認しておくと良いでしょう。

完成した「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」は、決算時の書類として決算期に税務署に提出します。

◆倒産防止共済制度の税法上のメリット

倒産防止共済制度の掛金は全額が「必要経費」として扱うことが出来ます。

ですから、本来の目的である倒産の際の被害を食い止めるための資金調達としての利用だけでなく節税対策として用いられているのが大半の実態でもあります。

具体的には法人税率は個人の所得税同様、累進課税制度となっている為、損益計算書の見方・5つの区分・項目の項で解説した「税引き前当期純利益」を圧迫し法人税の節税を検討する事になるでしょう。

国家が認めている制度ですから、経営者であれば必ず利用したい制度であると言えます。

尚、この倒産防止共済制度は、複数の法人を所有している場合、それぞれの法人で加入することが可能となっておりますので法人税の仕組みをしっかり学習し当制度を上手に活用することは経営の安定化をはかる事にも繋がります。

◆倒産防止共済制度の仕訳・損金算入について

倒産防止共済制度の掛金及び、解約手当金の税法上の取扱いについては以下のようになります。

【個人の場合】
 各年の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

【法人の場合】
 各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。

また、前納の期間が1年以内である前納掛金についても、支払った年又は事業年度の必要経費又は損金の額に算入することができます。

解約手当金については税法上、受取時点で以下のように扱います。

【個人の場合】
 事業所得の雑収入としての扱い

【法人の場合】
 益金としての扱い

取引先の倒産などがなくとも経営が思わしくない事業年度に関しては共済の積立金を取り崩し益金計上することが可能である点も倒産防止共済の大きな魅力です。

◆倒産防止共済の申込方法

倒産防止共済の申し込みは全国の金融機関の本支店などで受付けしております。

以下に代表的な機関をまとめます。

●全国の銀行
●商工会連合会
●市町村の商工会
●商工会議所
●中小企業団体中央会
●中小企業の組合
●青色申告会

運営元の独立行政法人、中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしているところへ申し込みが可能となっております。

これから初めて倒産防止共済制度に加入しようと考えている方は、まず資本金を入れた法人口座がある銀行や信用金庫などの金融機関窓口に相談してみると最も手続きがスムーズに進むと思います。

倒産防止共済は法人設立後1年以内は加入できません。

その為、設立後の最初の一年間で倒産防止共済の掛け金引き落としを行う事も想定し、長期的にお付き合いを継続していくメインバンクを定めておくと良いでしょう。

◆倒産防止共済解約の注意点

倒産防止共済制度の解約は、契約者の方の申し出によりいつでも可能です。

このように、自分の意思で解約することを「任意解約」と呼んでおります。

この任意解約の注意点は、倒産防止共済の掛月数により掛金の変戻し金が異なる点です。

基本的に、倒産防止共済制度の掛金は「40ヶ月未満の解約の場合は元本割れ」を起こします。

40ヶ月とは、単純に3年と4ヶ月です。

尚、12ヶ月以内の任意解約の場合は、解約手当て金も支給されません。

その為、共済掛け金の支払いが困難になった場合は、掛け金の減額で対応することになります。

尚、掛け金の最低金額は5000円となっております。

◆任意解約の解約手当金の支払日について

倒産防止共済を任意解約する場合の解約手当金の支払日について確認しておきましょう。

任意解約による解約手当金は、解約にかかわる書類などに不備がなく中小機構の手続きが順調に進んだとしても解約金が銀行口座に振り込まれるまでに最低でも10日間程度の期間が必要となります。

共済の解約はすぐに申請できますが、実際に解約手当金が振り込まれるまでの日数には時間差があるという事です。

倒産防止共済は一度解約をし共済から脱退しても、過去に掛け金の滞納などの不備がない限り、何度でも再加入する事が可能です。

ですからもし資金繰りが不安な状況にある場合は、早い段階で解約手続きを行い資金を補填しておく事をお勧めします。

◆倒産防止共済の解約手続きについて

倒産防止共済を解約する場合は、その解約の種類にもよりますが、任意解約の場合は「解除する旨の文書」を中小機構に送付する必要があります。

また、個人の過失などにより「中小企業基盤整備機構」から強制的に解約される場合も「共済契約解除通知書」が契約者に送られます。

この解約させられる場合とは、
●契約者が掛金を12か月以上滞納した場合(中小機構解約)
●契約者が偽りその他不正の行為によって共済金等を受給し、または受給しようとした場合

 この場合に限り、強制的に解約となる事です。

一般的に見られるのは前者ですが、不正行為を働いた後者の場合は、解約手当金についても支払われることはありません。